産業廃棄物収集運搬業の許可を受けるための要件をご説明します。

 産業廃棄物収集運搬業許可のための要件
    1 産業廃棄物収集運搬業許可申請に関する講習会を修了していること
       申請者は認定講習会を受講していなければなりません。申請者とは、法人の場合は
       常勤の取締役、個人の場合は個人事業主を言い、財団法人日本産業廃棄物処理セン
       ターが実施する産業廃棄物処理業の講習会(2日間)を修了することが必要となり
       ます。


    2 経理的基礎を満たしていること
       産業廃棄物の収集運搬業を的確かつ継続的に行うことができる経理的基礎を有して
       いることが必要とされています。具体的には、自己資本比率及び、直前3年間の当
       期純利益(経常利益)の金額、税金の納付状況等を総合的に判断されます。財務内
       容によっては、不許可となる場合、追加資料(中小企業診断士の経営診断書等)を
       提出することで経理的基礎の要件を満たす場合があります。


    3 収集運搬車両を有していること
       申請者は、産業廃棄物が飛散、流出若しくは悪臭が漏れるおそれのない運搬車、運
       搬容器等の運搬施設を有していることが必要となります。産業廃棄物収集運搬業に
       使用する車両は、申請者が使用権原を持っていなければなりません。リース車両で
       も可能ですが、使用者が申請者と異なる場合は、承諾書等で使用権限を明らかにす
       る必要があります。


    4 事業計画を立てていること
       事業計画は、その内容が計画的に実施され、適法であり、業務量に応じた施設や人
       員などの業務遂行体制を整えていることが必要となります。


    5 欠格事由に該当しないこと
       廃棄物処理法等の法律に違反し、罰金以上の刑の処罰を受け5年を経過しない者


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